それは開業地を管轄する各都道府県社労士会に開業登録をすることです。
会費は都道府県によって異なるようですね。
労働保険社会保険等の手続を伴わない3号業務、コンサル業務は社会保険労務士会員登録をしなくても出来るわけです。
それなら中小企業診断士でもいいし、言ってしまえば受験勉強をしなくてもいいのです。
せっかく取った資格なら知名度は低いとはいえ社労士を名乗ったほうがいいですよね。
中には兼業で週末や勤務時間外に報酬をもらい社労士業をされている方もいます。
ある程度収入が入り、めどがついてから開業登録される方もいます。
成功しなければ、開業せず、サラリーマンのままでは、自営業者としての覚悟が足りないですし、成功できない思考です。
このような社労士では兼業禁止の就業規則の提案は説得力ありませんね。
以上、当たり前といえば当たり前のことですが、社労士登録をせずに社労士を名乗る方も多いので書かせていただきました。
次回は開業するにあたり、必要な備品などについて書くことにします
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